2016-11-18 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
実際、私たち、内部留保といったとき、利益剰余金だけじゃなくて、資本剰余金や各種引当金、資本準備金、こういうものまで入れる広義の内部留保という定義がありますが、これでいけば三百六十八兆円ということになります。 大企業の内部留保が史上最高に積み上がった原因について大臣はどう認識されているでしょうか。
実際、私たち、内部留保といったとき、利益剰余金だけじゃなくて、資本剰余金や各種引当金、資本準備金、こういうものまで入れる広義の内部留保という定義がありますが、これでいけば三百六十八兆円ということになります。 大企業の内部留保が史上最高に積み上がった原因について大臣はどう認識されているでしょうか。
国内、資本準備金というのは大体、信金、信組であれば四%以上、ほとんどがその倍であります。数行が七%台。 そういう意味におきましては、先生がおっしゃられる経営の本質論の部分、どこから見るかということによっても異なってくるわけでありますが、基本的には、金融機関一般として、震災前においては十分な自己資本を有している、まず、こういう前提のもとで今回のことを考えさせていただいているわけであります。
その中身は、資本準備金とその他資本剰余金であります。 それで、二つ、大きな、利益剰余金と資本剰余金ですね、基本的に内部留保の中核をなすものだと我々は考えております。この二つを合わせますと二百二十七兆円に上るわけでございます。 まず、この数字は間違いないかということと、それから、全体に占める資本金十億円以上の大企業の比率、これを示していただきたいと思います。
株式会社日本政策金融公庫法に従い、国は、公庫が保険料収入により保険金支払いが賄えない場合に備え、公庫に対して資本準備金として出資を行い財務基盤の強化を図っており、公庫は剰余金がゼロを下回る場合には当該資本準備金を取り崩すこととしております。
本来ならば、ステークホルダーであるその経営者、従業員、あるいはその、経営者じゃないですね、納入業者、こういう方々はちゃんと資本充実の原則で押さえておかなきゃいけないのに、資本金は一円でいいとか、資本準備金みたいなものは廃止するとか、ずっとそういう歴史をたどってきたんじゃないですか。 民事局長、もし分かったら教えてください。法務大臣でもどちらでもいい。
資本金があって、資本準備金、資本剰余金などがあって、その上のまさにもうけをとりあえずため込んでいる金が一・九兆あって、従業員に対する給与、賞与をトータルしたって二千億円しか年間に使っていないんです。当然のことながら、まず内部留保を切り崩すべきじゃないですか、派遣を切る前に、請負を切る前に。
一 特殊会社化後の料金政策と配当政策のバランスに配慮するとともに、特殊会社に資本準備金として承継される独立行政法人通関情報処理センター(NACCSセンター)の利益剰余金について、利用者のために有効に活用すること。
一 特殊会社化後の料金政策と配当政策のバランスに配慮するとともに、特殊会社に資本準備金として承継される独立行政法人通関情報処理センター(NACCSセンター)の利益剰余金について、利用者のために有効に活用すること。
したがって、御指摘の資本準備金につきましては、新会社において、NACCSの運用、新システムの開発等のために活用することにより、利用者全体に還元していくことが大事であるというふうに思っております。 このような国の関与の中で御懸念のようなことがないように、政府の意図に反して資本準備金が配当として社外に流出していくようなことがないようにしていきたいというふうに思います。
○石井(啓)委員 今、大臣が御説明いただきましたとおり、NACCSセンターは現在利益剰余金として約四十億ございますけれども、これが、そのうち十億円が新会社の資本金に、三十億円が資本準備金に充てられる予定だ、こういうふうに承知をしております。
それから、資本準備金も認められた範囲ではあります。したがいまして、総資本は、資本金は三百億円ですね。また剰余金等の法定準備金は七十五億円ですよ。ですから……(細野委員「そのことは聞いていないですから。そのことは質問していません」と呼ぶ)いや別に、例えば、東急コミュニティーなどの試算では、住宅管理大手の自己資本比率は平均三七・四%なんです。
それは少ないにこしたことはありませんが、少なくとも資本金プラス資本準備金以下でありましたら、リスクは極めて少ないと思います。これ非常に合理的だと思いますが、こういったことに対して実現できますか。このことに対して財務大臣に御質問します。
これは先ほど御答弁申し上げましたように、この特別の準備金は、今回、移行期におきまして、利益準備金、資本準備金が枯渇した場合において初めて欠損補てんに充てることができるとか、財務内容の健全性が確保されるときに商工中金の御判断で自主的に国庫納付できるとか、また、商工中金が万が一清算をするときには国庫納付とかいうような規定がございます。
そこで、再び経済産業大臣に質問したいと思いますが、この法案六条三項で、商工中金の完全民営化に当たっては円滑な運営に必要な財政基盤を確保するための措置を講ずると、こうありますが、具体的に、政府出資四千億円の相当部分については自己資本比率維持の観点から資本準備金化を図るなど対応を検討すべきと考えますが、御見解はいかがでしょうか。
○五味政府参考人 投入されましたうち、株式で投入されましたものについては資本金と資本準備金の方に割り振られておりますけれども、この資本準備金の方を今後の収益で積んでいくということで、剰余金を十分に積み増していくことで、将来、投入された資本に見合うものを確保し、必要な期限までに返済をする、こういう仕組みになります。
まず、資本割の、課税標準として用います資本等の金額ということでございますけれども、これは法人税法第二条におきまして定義をされておりますけれども、まず資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額、これらの合計額ということでございまして、先ほどお話がございました経営安定基金は含まれないものでございますが、原則として資本準備金は含まれるということでございます。
今、総務省からいろいろと答弁いただいたんですが、資本準備金については対象になると。外形標準課税というのは、それは安定した税が徴収できますから、地方自治体というのは大変有り難い税であることは私も十分認識はしております。そういう中で、大臣、三島会社あるいは貨物会社、これは特殊性があるんです。
それは、今おっしゃったように、JR北海道、それからJR四国、JR九州、いわゆる三島会社という表現をされましたけれども、それと貨物、これはもう大変重要な、また本来どう考えても採算性が取れないというような中で、これはJRというものに少なくとも国鉄改革をすると、そのときにJRに対しまして、少なくともこの三島会社に輸送需要というものにこたえ得るように、少なくとも長期的な債務は引き継がないということでこの資本準備金
その場合にも、資本勘定には資本金と資本準備金というものがあるわけで、以前には利益準備金、その前のまた一つのカテゴリーの準備金もありましたが、いずれにしても、最近では法定準備金というふうに総称されていますので、法定準備金というものでまず補てんしていくというふうに考えます。
さはさりながら、私といたしましては、実はこの資本準備金の取崩しということについては、やはり経営者としてそういうことまでしなければならなくなったという経営上の責任は感じてもらいたいという気持ちを持っておるわけであります。
資本準備金の取り崩しというふうに言っておりますけれども、銀行によってはこれまで営々と築いてきた準備金、法定準備金を取り崩して対応するということであります。よしんばこれ対応ができたとしても、来期以降本当に裸になってしまうわけですから、銀行は本当にちゃんとやっていけるんですかということであります。
○副大臣(村田吉隆君) あさひ銀行のケースで見ますと、優先株部分が四千億で、うち資本準備金の該当部分は二千でございますから同様だと、こういうふうに解しております。
○副大臣(村田吉隆君) これまでの資本増強のケースで、優先株の発行に当たりまして資本金と資本準備金の配分は五対五と、こういうふうになっているケースが多いようでございます。
私は、そこでもってまた経営者が、私が経営者になっていかに悪いことをしようかというふうに考えたときに、新株発行の場合には全額の払い込みを受けて、当然それが資本金なり資本準備金に入るわけです。新株予約権で、予約権を付与するということで一定のお金を有償でもらうと。しかし、株価がその転換価格まで行かなければ行使されないまま終わりますよね。
自己株式の解禁という、いわゆる金庫株と言われていたテーマの中にちょろっと、資本準備金を取り崩して配当してもいいという部分の規定が、紛れるというのは大変失礼かもしれないけれども、入り込んでいたわけです。 きょうも朝刊を見ましたら、まさに銀行が資本準備金を取り崩して配当すると言っておりました。